取扱業務
離婚事件
離婚に際しては、これまで通り夫婦間で話し合いをして解決していく問題と、当事者が互いに個別に考えて解決していかなければならない問題があります。
いずれについても、多くの場合が、別居をしたうえで、それぞれが日々の生活を行いながら問題の解決に取り組むことになるので、その解決には長期に渡って相当な負担が伴うことになる場合が多いです。
その結果、問題解決が煩わしくなってしまい、自らに不利な内容の条件に合意してしまうことは、避ける必要があります。
また、当事者同士のみの話し合いだと、お互いに感情的になってしまって、口論に終始したり、話し合いの場に現れないなどにより、話し合いができないといった状態に陥ることもあります。
このような相当な負担や不都合をできる限り取り除いて、新しい人生のスタートをスムーズにできるようお手伝いさせていただきます。
交通事故
交通事故は、身近で起きやすい事故であり、誰でも被害者となり得る事故です。交通事故に遭い加害者の方が任意保険に加入していた場合、被害者の方は、加害者の方が加入している保険会社の担当者と交渉することになります。
この際、保険会社は、自社の基準に従って示談交渉を持ち掛けてきますが、その金額は、裁判例に基づく基準に比して低額である場合が多いです。
そこで、当事務所では、保険会社に対して、裁判例に基づく基準での交渉を致します。
また、被害者の方が、弁護士特約に加入している場合であれば、弁護士費用はその保険会社が負担する場合があり、この場合であれば、被害者の方は、弁護士費用の負担は生じないことになります。
交通事故の賠償額に不満や不信感、疑問をお持ちの場合には、是非、お気軽にご相談ください。
遺産相続
相続人となった場合、法定の期間が定められている事項について、速やかに手続きを行う必要が生じる場合があります。また、相続の手続きには、専門的な知識を要することが多く、手続きにも相当の時間がかかる場合があります。
場合によっては、ご葬儀などと並行して行う必要があるので、相続人の方にはかなりのご負担が掛かることもあります。
そのため、相続財産や相続人の範囲が明らかでないとか、明らかであっても相続人間で意見に争いが生じるおそれがある場合などには、お気軽にご相談ください。
他方、被相続人となることを想定している方の場合、無用な親族間の争いを避けるため、遺言書等の作成などの事前の相続手続を行っておくことをおすすめ致します。
債務整理
消費者金融などからの貸付けにより生じた負債について、返済が難しくなり、返済の目処が立たない場合や、取り立ての催促などが厳しい場合などにより、精神的に負担を感じている場合には、是非、お早めにご相談ください。
ご相談の後、ご納得いただいた上で受任させていただいた場合には、取り立てを止めさせることが可能ですし、ご返済につきましても、ご相談者の事情を丁寧に伺わせていただいた後、任意整理、個人再生、自己破産といった手段から、ご相談者にもっとも適切な手段を提案させていだきます。
また、ご相談者のプライバシーにも十分に配慮させていただいた上で、手続きをさせていただきます。当事務所からの郵便物の郵送についても、事務所名・弁護士名を入れた封筒を使用せず、個人名のみ入った封筒で郵送をするといったこともさせていただいております。お気軽にご相談ください。
企業法務
企業や個人事業主の方は、弁護士と顧問契約していない場合、法律関係について相談しようとしても、多くの場合、事前に予約をとって、改めて相談という形になる場合が多いので、相談したい時に相談することは困難な場合が多いです。
また、顧問契約をしていなかったことから、契約書を十分に確認しないまま相手方と契約を交わしたことにより、不測の損害を生じさせたり、労働者や顧客との間で争いが生じた場合に上手く対処できなかったりすることも、それ程珍しいことではありません。
このような相談やトラブルの場面だけではなく、顧問契約を締結している場合、その企業や個人事業主の方の相手方から、コンプライアンスを重視しているなどの評価を得やすいことから、取り引きがスムーズに行きやすいという側面もあります。
また、そもそも法律問題なのかどうかの判断がつきにくい、少し気になる程度の問題などについても弁護士に容易に質問できるところも、顧問契約の魅力の一つと言えます。
当事務所では、11,000円から、顧問契約のプランを用意しておりますので、まずは、このような低価格での顧問契約を締結して、必要に応じて、プランの内容を充実させるのが、顧問先の方にとってコスト的によいかと考えます。なお、顧問契約の費用は、経費の対象となります。
少年事件
少年事件においても、刑事事件同様、逮捕直後における迅速な弁護活動が重要です。
そのため、お子様が警察に逮捕されて、警察署に留置されている場合や、少年鑑別所に鑑別されている場合、ご依頼をいただければ、早期にお子様への面会に伺わせていただき、事実関係をお伺いするとともに、今後の捜査や審判などに対する必要なアドバイスをさせていただきます。
また、お子様が警察に身体を拘束されていない場合であっても、警察へ伺い、事件の状況を確認したり、被害者の方との示談交渉や、そのための準備などをさせていただきます。
その他にも、審判においての付添人としての活動や、少年院送致といった重い処分を回避するため、保護者の方と相談しつつ生活環境の調整といった活動もさせていただきます。
なお、逮捕されてから約3日間程は、お子様に対しては、弁護士以外面会ができません。逮捕直後こそ、弁護士による今後についてのアドバイスが重要であるので、できるだけ早期に弁護士に依頼することをおすすめ致します。
刑事事件
わが国では、検察官が起訴した事件において、有罪判決が下される確率は、99.9%と言われています。そのため、逮捕された場合に、前科を付けないためには、不起訴処分を獲得することが極めて重要となります。
不起訴処分を獲得する方法としては、担当検察官に対して意見書を提出したり、被害者の方に対して示談交渉を行うなどの方法があります。
また、逮捕された場合、早期の身体の解放に向けた活動も行います。具体的には、逮捕直後であれば、担当検察官に対して勾留請求をしないように求めたり、検察官の勾留請求後であれば、裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下して釈放を命じるよう求めたり、検察官の勾留請求が許可された後であれば、裁判所に対して、その決定の取り消しを求めたりします。
さらに、起訴された場合、保釈のための様々な考慮要素を整理した上で裁判所に対し、保釈許可決定を得るための活動を行います。もちろん、公判においても、被告人の方にとって、より良い結果が得られるよう弁護活動を行います。
逮捕された方やその親族の方などにおいては、お早めにご相談ください。より良い結果を得るために、スピーディーな対応をさせていただきます。
その他
その他にも、当事務所では、特許権や著作権、意匠などの知的財産権に関する問題や、不動産に関する問題、消費者問題なども扱っておりますので、お気軽にご相談く ださい。